日本デューイ学会








































































































学会会則


日本デューイ学会会則 
第一条
本学会はデューイ研究者の協同機関であって、同時に広くアングロ・アメリカ的な哲学・教育等に関心を持つ者の研究団体である。
第二条
前条の目的賛同し、会費(年7,000円)を納めた者を会員とする。会員には紀要を配布する。
第三条
本学会の事業は次のとおりとする。
1 総会及び研究大会(毎年1回)の開催。

2 紀要等の発行。
3 研究の奨励に関すること。
4 その他本学会の目的達成に必要な事業。
第四条
本学会の会計年度は毎年9月1日に始まり、翌年8月末日に終わる。決算報告は紀要に公示する。
第五条
本学会に左の(下記の)役員をおく。
会長 本学会を統括する。会長は会員の選挙により、その任期は3年(改選年度の大会が終了してから次の選挙年度の大会最終日まで。以下同じ)とし、2期をもって限度とする。
理事15名 本学会の重要事項を審議し、本学会の活動を促進する。理事は会員の選挙により、その任期は3年とする。会長は選挙による15名の他に、理事会の議を経て、5名以内の理事を指名することができる。
 なお大会の会場となる大学に所属する理事がいない場合、同大学に所属する会員の互選による理事1名を加え、その任期は2年とする。
 理事のうち若干名を常任理事とする。常任理事は理事の互選によって決定し、本学会の常務を審議する。その任期は3年とする。
会計監査2名 本会の会計を監査する。会計監査は会員の選挙により、その任期は3年とする。
 役員は再任を妨げない。役員の選挙については別に定める。
第六条 
本学会に顧問をおくことができる。顧問は理事会が推薦し、総会において承認する。
第七条 
本学会に事務局をおく。事務局には事務局長、幹事若干名をおく。事務局長及び幹事は常任理事の議を経て、会長が委嘱し、その任期は会長在任中とする。
 附則 本会則は平成19年10月22日から施行する。

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